国家資格と無資格医療の違い
消費者庁が
「法的資格がない医療類似行為の手技による施術は慎重に」
という注意勧告を出した
「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」
などの法的な資格制度がない医療類似行為の手技による施術で
発生した事故の情報が1,483件寄せられた(H21年~29年)と報告している
この数字は当然氷山の一角
医師以外の医療系の開業権を有する国家資格は
はり師きゅう師、按摩マッサージ指圧師、柔道整復師、これだけである
それ以外の医療類似行為は全て国家資格はないゆえに
医療事故が多いのは良く知られている
以下に注意勧告の詳細があるので興味があればご一読を
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf