愛知県は、4月10日に独自の緊急事態宣言を発出した。
緊急事態宣言に伴って「休業要請」を受ける施設や店舗が多くある。
一方、「生活に必要な施設」は従来どおり営業している。
その中には、当然「医療機関」が含まれている。
大学病院、クリニック、歯科医院、薬局など・・・
では、鍼灸院はどうなのだろう? そもそも医療機関なのだろうか?
正確な答えかどうか分からないが、自分なりにこの疑問を解釈してみた。
「日本標準職業分類」というものをご存知だろうか?
総務省HPより
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/kou_h21.htm
日本にあるたくさんの「職業」を大分類〜細分類にカテゴリーして、番号をつけている。
例えば「警察官」は、「保安の職業」のなかの「司法警察職員」に分類される。
この分類は、労働や雇用に関する政策、職業統計などに使用されている公的なものだ。
では、鍼灸師(はり師・きゅう師)はどうだろうか?
僕はこれをみて、とても腑に落ちた。
なぜなら、鍼灸師は「専門的・技術的職業」のなかの「保健医療従事者」であるからだ。
「国家資格」を有しており、その職種にしかない「専門的な技術を提供」することができる。
つまり、「医療を提供するプロフェッショナル」といことだ。
(その他とされているのは若干寂しいが・・・)
一方、国家資格を持たない整体院、カイロプラクティックなどは「保健医療サービス業」に含まれる。
整体、カイロプラクティック、エステなどのサービス業を否定するつもりは全くない。
しかし、「サービスなのか医療なのか」という線引は明確であるべきだと思う。
「医療を提供するプロフェッショナル」が勤務する施設は「医療施設」と呼んでいいだろう。
当然、医療施設として営業するからには感染予防対策を徹底して、
患者と治療者の安全を守ることが最優先であることは言うまでもない。
追記
東京都や大阪府は、「社会生活に必要な施設」として鍼灸院や整骨院を認めており、
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/taisyoshisetsu-list.pdf#search=%27施設の使用制限対象施設一覧+大阪府%27
全日本鍼灸師会は、厚生労働省から「休業要請の対象外」との報告があったことをホームページ上で公開している。
https://www.harikyu.or.jp/pdf/coronavirus_thinking2.pdf